Shichirigahama Town Community

住民協定

お願い
最近、不動産販売会社から住民協定の内容に関する問合せを多く頂戴しますが、まずは当ページをよくお読み頂きますようお願いいたします。事務局窓口では、一般的な手続きに関することをご案内し、物件個別のお問合せには対応致しかねますのでご了承下さい。(2021年9月)


七里ガ浜自治会地域には住民で定めた「住民協定」があり、居住、建築、敷地・建物を所有する場合は自治会と協議が必要となります。


住民協定の敷地分割(重要)

七里ガ浜自治会住民協定では初期分譲区画された敷地の分割を禁止していますが、一時期、緩和処置として50坪程度の敷地分割を許可したことがありました。その結果、不動産業者主導による敷地分割が多発し、元々ある豊かなゆとりある住環境が損なわれてきてしまいました。不動産業者はこの元々ある豊かなゆとりある住環境を基にし販売しているにも関わらず、自ら分割し、環境を壊しているのです。

自治会としては何度も不動産業者に申し入れをしてますが、分割の話が後を絶たない状況となりました。

結果、自治会は平成25年より、住民協定の原点に帰り、敷地の分割は全面禁止し環境を維持に努めています。

住民のみなさまで決めた住民協定ですので住民のみなさまで守り、環境を守る事にご協力お願い致します。それが、全ての価値の維持に繋がることになります。

※ 最近、不動産取引が増えていますが、未だに「敷地を分割をしないと売れない」と言ってくる不動産業者が居ますのでご注意ください。

※ 不動産業者より敷地分割前提の取引提案等がありましたら、自治会へ連絡をお願いします。


住民協定とは

七里ガ浜自治会地域に居住、建築、敷地・建物を所有する場合

七里ガ浜自治会では当自治会地域の生活環境と自然環境を守り、より豊かな街に育てるため、鎌倉市七里ガ浜自治会会則第3 条に定める地域(稲村ケ崎5 丁目19~20 番、34 番~39 番、七里ガ浜東1丁目2・3 番、同2 丁目3 番、9~39 番、同3 丁目、4 丁目、5 丁目の全区域及び、鎌倉山2丁目21・22・24 番では、昭和63年より平成10年にかけて、住民大多数の合意により住民協定を締結し、鎌倉市に届け出て受理され、施行されています。

 住民協定 ー記ー

1.造成されている宅地を分割(細分化)しないこと
2.造成されている宅地の形質変更(土盛り、かさ上げ等)をしないこと
3.宅地内に造成する住宅は、2 世帯(注1)以内とし、2 階建てを限度とし、できるだけ屋上を設けないこと(注2)
4.宅地内には、共同住宅(アパート、マンション、寮等)(注3)を建てないこと

※「造成されている宅地」とは、当住宅地が分譲された当初の区画をいいます。

注1:2 世帯とは2 世帯住宅のことを示します。

注2:屋上に関しては必ず鎌倉市都市景観課と事前相談を行って下さい。
注3:長屋等も共同住宅とみなします。

本住民協定は、「鎌倉市まちづくり条例」に基づき、七里ガ浜自治会が住環境保全を目的として、鎌倉市へ提案した「自主まちづくり計画」の内容の1 つとなってます。

鎌倉市の支援を得て、この住民協定の徹底化をはかっていくため、七里ガ浜自治会の環境対策委員会にて住民協定の監理を行ってます。
住民協定地区内で建築、不動産取引、解体等を行う場合は、当自治会と住民協定協議が必要となります。
詳しくは「七里ガ浜自治会住民協定協議手続き」を参照してください。

提出された資料にて自治会環境対策委員会にて内容を審査し、住民協定に違反しているか否かを判定します。
判定結果にて違反していない場合は、住民協定確認書を発行します。
工事期間中は工事現場に協定確認書を掲示してください。違反している場合は自治会より改善箇所を指摘し、検討いただき改善に努めていただきます。
※工事時間:月〜土 8:30〜17:00 (日曜・祝祭日は工事禁止)

当地域を対象とする不動産取引業者および建築関係業者の方々は、この住民協定に同意いただくと同時に、不動産・建築業者としてのモラルと、企業としての社会的使命を十分に認識されることを重ねてお願い致します。尚、協定を守られない場合は企業名等を公表いたします。公表等に関して一切異議を申し立てないこととします。

住民協定に於ける民泊の取り扱い

民泊は不特定多数が宿泊することから共同住宅と同等と考える。

したがって新築、改修に於いて民泊目的の建築は認めない(民泊新法施行までの暫定、施行後、自治会としての新しく取扱いが確定するまでこの取扱いを採用します) ただし既存住宅を民泊として利用する場合は次の基準を設定し認める。

  1. 民泊新法(案)に則していること 
  2. 民泊施設管理者が居住している建物に限る(※1) 
  3. 自治会へ協議・登録(※2)する 
  4. 近隣に対し説明し理解を得ること 
  5. 騒音に十分配慮する 
  6. 道路に駐車させないこと

※1:民泊施設管理者が居住している建物であれば認める 
※2:登録:所有者、民泊施設管理者、各々の緊急連絡先、ゴミの具体的な処理方法


手続きについて

七里ガ浜自治会地域住民協定手続きの流れと提出書類のご案内です。
手続きは①→②→③→④→⑤→⑥の順番となります。
内容ご理解頂き、必要書類の提出お願い致します。 

①     :配布書類 

  • 七里ガ浜自治会地域に居住、建築、敷地・建物を所有する場合
  • 七里ガ浜自治会住民協定手続き
  • 家屋の新築・改築・解体工事に関する協定書        
  • 自治会入会申込書(自治会内に居住又は土地・建物を所有する場合入会をお願いします。)

②     :提出して頂く書類(返還致しません)

  1.  家屋の新築・改築・解体工事に関する協定書 …3部 *1
    (2部コピーし、3部とも必要事項記入、署名、捺印) 
  2.  建築確認申請書抜粋(概要、用途が判る範囲)及び図面 …1部
      (案内図、配置図、各階平面図、立面図、断面図、建蔽率、容積率等が確認できる資料)
  3.  概略工事工程表 …1部
  4.  委任状 …1部
    (手続きを申請者以外の方が行う場合は必要となります。書式自由)
  5. 自治会入会申込書 *2

*1 電子媒体では受け付けておりません。郵送または来館での提出をお願い致します。
*2 自治会申込書は居住者又は所有者が自治会館に持参して入会手続きお願いします。


③   :計画内容確認

提出頂いた書類を七里ガ浜自治会環境対策委員会にて内容を確認させて頂きます。書類の内容に問題ない場合は七里ガ浜自治会より申請者宛に下記書類を送付します。

  1. 説明依頼書 …1部
  2. 「   邸」新築工事のお知らせ …1部
  3. 近隣住民説明報告書 …1部

④   :近隣住民説明

近隣住民へは「自治会の要請で説明にきました」と言って「  邸」新築工事のお知らせにて説明をお願いします。不在者宅には必ず「  邸」新築工事のお知らせをポストに入れて下さい。

近隣説明範囲は、計画敷地の敷地境界線に接する区画(点で接する場合も含む)、道路を隔てた反対側の区画とします。状況に応じて環境対策委員会から説明範囲を示す事がありますので、その場合はその指示に従ってください。

説明結果は近隣住民説明報告書を七里ガ浜自治会宛に郵送又は電子メール(電子メール場合はPDFデータ)で提出してください。


⑤   :「住民協定確認書」発行

近隣住民全員に工事説明(環境対策委員会からの要望事項含む)を終え説明結果として報告書を提出した場合は自治会より下記書類を発行致します。

  1.  家屋の新築・改築・解体工事に関する協定書(会長捺印したもの)  …2部
  2. 「住民協定確認書」(ラミネート加工) …1部

※工事期間中はこの「住民協定確認書」を工事看板(前面道路から確認できる場所)に掲示してください。

※資料に問題ある場合及び近隣住民から異議が出た場合は申請者と七里ガ浜自治会環境対策委員会及び近隣住民との打合せとなります。


⑥   :工事完了確認

建築確認申請を伴う工事の場合は工事終了後、建築主事等に依る検査済証の写しを提出してください。


提出先・お問い合わせ

住民協定の内容についてのご質問は電子メールで対応します。(推奨)
一般的なお問い合わせ、手続きはお電話でも受け付ます。

▼七里ガ浜自治会 環境対策委員会
〒248-0025 鎌倉市七里ガ浜東4-1-4
Email:region7ri@gmail.com
TEL:0467-31-5489(平日、第2土曜午前)
FAX:0467-31-5516

▼事務局受付時間
・平日 / 午前10:00~12:00 午後13:00~16:00
・第2土曜日 / 午前10:00~12:00