日頃より自治会活動にご理解を頂きありがとうございます。
11月の「自治会だより」トピックスで当自治会の法人化について簡単に記載しましたが以下詳しく説明させていただきます。又、今後事前準備に当たり皆様にご協力をお願いする事項がありますので併せご依頼申し上げます。
当自治会の法人化につては本年5月に「法人化検討チーム」を立ち上げ、チーム内での意見交換及び「鎌倉市役所地域ふれあい課」と協議を重ねてまいりました。
その結果、「当自治会はより効率的かつ近代的な運営を目的とし、2023年度に法人格を取得する為に必要な手続きを進める事と致したい」の結論に達し、11月の理事会で承認されました。今後は事前準備を進め来年4月開催予定の総会で採決を諮る予定です。
・鎌倉市長の告示により認可された、法人格を有する地縁団体
(認可地縁団体)になる事を指します。法人化された後も自主的な活動は保証されていて、市の下部組織と見做されることはありません。又、法務局への登記が不要ですので費用はかかりません。法人税は課税対象外、市民税は免税措置が受けられ、税負担は生じません。
①認可地縁団体:令和3年の地方自治法改正で地域的な共同活動を円滑に行う地縁団体は認可を受けることが可能となりました。(それまでは不動産を保有する自治会のみ申請可能でした)現在鎌倉市の約180の自治会町内会の内28の認可地縁団体があります。
②認可地縁団体になるための要件
・自治会活動実績がある事
・区域が定められている事
・区域住民の半数以上が会員となっている事
・会則を定めている事
③現在当自治会の各種の登録、契約は会長名など個人名義となっています。当自治会の会長任期は最長4年、契約書類はその都度見直し手続きが必要なものが多く、事務局の負担も大きくなっています。
①権利:自治会名義で契約主体となることが出来ます。例えば自治会名義で銀行口座を持つことができ、財産管理のトラブルを避けることが期待できます。
又、事務所の補修や什器備品の購入の際、市役所の補助以外に「宝くじ財団」からの補助を受ける可能性が出てきます。更に今後産学連携等で地方再生などの事業に協力する場合に円滑な参入が期待できます。
②義務:現在の当自治会の活動内容(自治会だより/総会資料など)を市役所に提出する事となりますが大きな事務負担は生じません。
法律上「認可地縁団体の構成員は世帯ではなく個人であること」と定められており、鎌倉市からは事前に構成員名簿(案)を作成頂きたいとの要請があります。自治会法人化にご賛同頂ける皆様には12月の自治会だより配布時に構成員名簿作成をお願いすることとなります。この名簿は鎌倉市に提出しますが、法人化目的のみに使用することと致します。関係各位にはお手数をおかけしますが何卒事情ご賢察のうえご協力頂きますよう宜しくお願い致します。